最高裁判所第三小法廷 昭和47(オ)1007 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人守屋典郎、同佐藤義弥、同駿河哲男の上告理由第一点ないし第五点、
第六点の(1)ないし(6)について。
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認する
ことができ、右事実関係によれば、所論の点に関する原審の判断は、正当として是
認することができる。本件記録に徴すれば、原判決中所論「原審及び当審における
証人D」とある部分は、「原審における証人D」の誤記であることが認められ、原
判決の右認定判断の過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解又
は原審において主張、判断を経ていない事実を主張し、原審の専権に属する証拠の
取捨判断、事実の認定を非難するに帰するから、いずれも採用することができない。
同第七点の(1)について。
本件記録によれば、本件建物(原判決添付物件目録(一)記載の建物)が被上告人
Bの所有であつたことは、当事者間に争いのない事実であることが認められるから、
これと異なる事実を前提とする所論は理由がなく、原判決に所論の違法はない。論
旨は、採用することができない。
同第六点の(7)及び第七点の(2)ついて。
原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて被上告人Bの上告人に対する本件
建物部分(原判決添付物件目録(一)(2)記載の建物部分)の明渡及び賃料相当損害
金請求の反訴を認容した原審の判断は、正当として是認することができる。原判決
に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
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文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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