大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(オ)1007 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人守屋典郎、同佐藤義弥、同駿河哲男の上告理由第一点ないし第五点、

第六点の(1)ないし(6)について。

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認する

ことができ、右事実関係によれば、所論の点に関する原審の判断は、正当として是

認することができる。本件記録に徴すれば、原判決中所論「原審及び当審における

証人D」とある部分は、「原審における証人D」の誤記であることが認められ、原

判決の右認定判断の過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解又

は原審において主張、判断を経ていない事実を主張し、原審の専権に属する証拠の

取捨判断、事実の認定を非難するに帰するから、いずれも採用することができない。

同第七点の(1)について。

本件記録によれば、本件建物(原判決添付物件目録(一)記載の建物)が被上告人

Bの所有であつたことは、当事者間に争いのない事実であることが認められるから、

これと異なる事実を前提とする所論は理由がなく、原判決に所論の違法はない。論

旨は、採用することができない。

同第六点の(7)及び第七点の(2)ついて。

原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて被上告人Bの上告人に対する本件

建物部分(原判決添付物件目録(一)(2)記載の建物部分)の明渡及び賃料相当損害

金請求の反訴を認容した原審の判断は、正当として是認することができる。原判決

に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

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文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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